税理士法人前川・松原会計

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海外転勤のために、日本のご自宅を賃貸(リロケーション)するかたへ

原則として、アパートやマンション、一軒家のオーナーさんが、賃貸収入を得ている場合、確定申告が必要となります。

サラリーマンが転勤の期間中、マイホームを賃貸に出して収入を得る場合も同様に申告が必要です。

それでは、海外赴任のケースでは、どうでしょうか?

源泉徴収された税金はどうなるのでしょうか?

 

*ご興味のあるかたは、次のページをご覧ください。

---海外転勤のために、日本のご自宅を賃貸(リロケーション)するかたへ---

江東区木場駅からすぐのエキチカ事務所です!

当事務所は、東京メトロ東西線木場駅徒歩1分の場所にあります。

ほとんどの場合、スタッフがお客様の会社を訪問しますが、

お客様が、お寄りになるときは「大変便利」だと、

お褒めの言葉をいただいております。

税理士は、中小企業の経営者にとって一番身近な専門家の一人です。

だからこそ、気軽にお寄り頂きたいのです。

社長は孤独なもの?

社長は時として孤独なものです。

我々スタッフは、社長の良き相談相手

また、有益な情報の提供者でありたいと願っています。

税金を取り巻く法律、取り扱いは毎年のように変わります。

お客様に最良の提案をするためには、

常に勉強をし続ける必要があります。

前川・松原会計のスタッフはこの地道な努力を忘れません。

税金のことはプロにお任せ下さい。

デジタルかつアナログな事務所

最近ではパソコンやインターネットが使えないようでは仕事になりません。

当事務所でも、当然、電子申告やインターネットでのサポートを行っています。

しかし、人と人とのつながりが最も重要だと考えています。

経営者の多くは、会社も結局のところ人なのだと言います。

デジタルツールを使いこなし、アナログな心で

お客様とおつきあいしたいと願っています。

幅広く、わかりやすく

当事務所のお客様は、個人事業主から上場企業のグループ会社まで、

業種も規模も様々です。

だからこそ、幅広く対応できるノウハウを積み重ねてきました。

「専門家は敷居が高い、話が難しい」そんなことを、よく耳にします。

私たちは、わかりやすく丁寧な説明を心がけております。

万が一「よくわからない」という場合には、遠慮なくご指摘下さい。

お客様と共に成長する税理士事務所でありたいと願っています。

 

 

税理士法人 前川・松原会計

TEL:03-5690-0401(代表)

(受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00)

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