税理士法人前川・松原会計

海外転勤と、ご自宅の賃貸(リロケーション)

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海外転勤と、ご自宅の賃貸(リロケーション)

海外転勤のために、日本のご自宅を賃貸(リロケーション)するかたへ

---海外転勤のために、日本のご自宅を賃貸(リロケーション)するかたへ---

 

原則として、アパートやマンション、一軒家のオーナーさんが、賃貸収入を得ている場合、確定申告が必要となります。

サラリーマンが転勤の期間中、マイホームを賃貸に出して収入を得る場合も同様に申告が必要です。

それでは、海外赴任のケースでは、どうでしょうか?

源泉徴収された税金はどうなるのでしょうか?

 

---以下、国税庁サイトより抜粋---

No.1926?海外転勤中の不動産所得などの納税手続

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

このように海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。

確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。

---以上、抜粋---

 

【源泉徴収された所得税等と精算について】

さて、 非居住者に対して、日本国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

 

つまり、非居住者である海外赴任者から、日本国内でマンションを借り上げて家賃を支払う会社などは、

その支払の時に所得税及び復興特別所得税(20.42%)を源泉徴収することになります。

 

そして、源泉徴収された非居住者は、確定申告で税金の還付を受けられることがあります。

(*確定申告時に精算され、納付になる場合と、還付となる場合があり)

 

 

前川・松原会計では、

納税管理人、確定申告書の作成、提出 のすべてに対応しています。

*報酬料金(参考)

ご不明な点、ご質問などありましたらお問い合わせください。

 

 

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